船舶を所有していたとしても、いざビジネスとしてお客様を乗せて船を運行する場合は、それなりの資格が必要になりますので、例えば1級小型船舶操縦士の資格を持っているだけではすぐにビジネスとしてお客様を乗せることはできません。事業開始に必要な手続きや審査もあります。
例えば、釣り船を行う場合は都道府県の知事の承認を受ける遊漁船登録、
また、それ以外のクルージングや海遊び、花火観覧などで出航する場合は国土交通省関東運輸局の内航不定期航路の届け出や登録(旅客が13名以上)が必要になり、傷害保険の整備なども当然必要になります。
つまり、遊漁は都道府県で、不定期航路は国と管轄が違うので、それぞれの手続きや報告義務、管理方法も異なります。また、それぞれ業務規定や安全管理規定、運航管理者や業務主任者の任命、出航基準、社内・緊急連絡網体制、運航報告、整備記録、お客様の乗船名簿など遊漁に必要なものと不定期航路に必要な報告もそれぞれ異なり、また変更事項あればその都度指定フォームでの報告も必要です。これがまた、結構大変なんです。一番の近道はそれなりに費用と時間もかかりますが、海事代理士に相談するのがいいかもしれませんね。よって、先ずは船や海が心底好きでないとなかなかできるもんじゃないかもしれません(;'∀')。
また、最近は小型船舶1級と言っても、小型ボートで比較的簡単に免許も取得できるようになりましたが、何よりもお客様の命を預かる訳ですから操縦者の経験や操船技術が何といっても一番の重要なポイントになります。
BIG TAKⅡ
遊漁船:神奈川第知事 第3082号
不定期航路:関東運輸局 海旅 1536号
Captain/Team BIG TAK
例えば、釣り船を行う場合は都道府県の知事の承認を受ける遊漁船登録、
また、それ以外のクルージングや海遊び、花火観覧などで出航する場合は国土交通省関東運輸局の内航不定期航路の届け出や登録(旅客が13名以上)が必要になり、傷害保険の整備なども当然必要になります。
つまり、遊漁は都道府県で、不定期航路は国と管轄が違うので、それぞれの手続きや報告義務、管理方法も異なります。また、それぞれ業務規定や安全管理規定、運航管理者や業務主任者の任命、出航基準、社内・緊急連絡網体制、運航報告、整備記録、お客様の乗船名簿など遊漁に必要なものと不定期航路に必要な報告もそれぞれ異なり、また変更事項あればその都度指定フォームでの報告も必要です。これがまた、結構大変なんです。一番の近道はそれなりに費用と時間もかかりますが、海事代理士に相談するのがいいかもしれませんね。よって、先ずは船や海が心底好きでないとなかなかできるもんじゃないかもしれません(;'∀')。
また、最近は小型船舶1級と言っても、小型ボートで比較的簡単に免許も取得できるようになりましたが、何よりもお客様の命を預かる訳ですから操縦者の経験や操船技術が何といっても一番の重要なポイントになります。
BIG TAKⅡ
遊漁船:神奈川第知事 第3082号
不定期航路:関東運輸局 海旅 1536号
Captain/Team BIG TAK
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